老龄化严重的日本是如何推行养老制度的

时间:2022-04-27 23:27:55 职场 我要投稿
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老龄化严重的日本是如何推行养老制度的

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老龄化严重的日本是如何推行养老制度的

  老龄化严重的日本是如何推行养老金制度的?

  一部では破綻の危機もささやかれる「年金制度」ですが、これまで数々の工夫・改正により、現在のしくみが形作られたことをご存知でしょうか。

  “养老金制度”虽被一部分人指出有不能再运作的危机,但这一制度也是经历迄今为止各种各样的努力和修正,才形成了现在的构成,你知道吗?

  年金は給付と負担のバランスを均衡させないと、後代にツケを回すことになる

  养老金如果不能保持供给和负担平衡的话,就会给后代留下问题

  年金は平成16年に改正があるまでは、年金給付水準を現役時代の60%以上を確保するために昭和29年厚生年金大改正以後5年間ごとに、将来の見通しを立てながら、年金給付を決めてそれに必要な保険料を決めてきました(財政再計算という)。

  养老金在平成16年修正之前,为确保养老金支付水准是工作时的60%以上,在昭和29年养老金大修正后,每5年一边规划未来预期,一边决定养老金的支付以及相对应必要的保险费(也就是财政再计算)。

  昭和30年代になり、高度経済成長期という時代に入って賃金がどんどん上がっていき(10年間あれば賃金が2倍以上になる感じ)、現役時代の賃金と年金水準の乖離が著しくなってきたから標準的な年金額も大体月額3,500円だったのが昭和40年改正で1万円年金になり、昭和44年改正で2万円になり、そして昭和48年改正で年金水準は現役時代の60%以上を確保するという考え方に立ち5万円年金になりました。

  到了昭和30年代,进入了经济高度发展时期,工资越来越高(10年的时间工资变成2倍以上的感觉),工作时的工资和养老金水准的背离十分显著,标准的养老金基本上一个月是3500日元,在昭和40年修改后变成了1万日元,昭和44年修改后变成了2万日元,接着昭和48年,因为法律修正了,养老金水准要确保为工作时的60%以上,养老金变为了5万日元。

  また、この昭和48年に物価が変動すれば年金もそれに連動して上げるっていう物価スライド制というのが導入された年でもありました。

  还有,昭和48年,物价变动连带着养老金也上涨,那一年导入了物价浮动制度。

  そして、過去の低い賃金をその当時の金額のまま年金額計算に含めると年金額が低くなってしまうので、年金額の価値を維持するために過去の賃金を現在の価値に見直す賃金の「再評価」というものも導入された年でもありました。

  此外这一年,因为过去低额的工资按照当时金额计入养老金计算的话,会拉低养老金,所以为了保证养老金的价值,按照如今的价值对过去的工资进行“再评定”的制度。

  ところが、物価スライド制が導入されたまさに昭和48年に第一次オイルショックというのが起こり、その後の物価が2年間で41%上がってしまうという狂乱的な物価上昇が発生しました。

  但在导入了物价浮动制度的昭和48年发生了第一次石油危机,之后物价疯狂上涨,在2年内上涨了41%。

  物価スライド制を導入したから、もちろんそれだけ年金額も上がりました(平成元年改正で物価の上昇が5%未満であっても年金額を上昇させる完全自動物価スライド制というのになった)。

  因为导入了物价浮动制度,养老金自然也上涨了这么多(根据平成元年的修正,物价上升未达5%,养老金也会上涨的完全自主物价浮动制度)。

  昭和50年になり、高度経済成長期は終わって税収が急激に落ち込み、初めて税収より支出が上回る財政赤字が発生しました。つまり、足りない分は国債等で補う。でも、年金額は昭和51年に月額9万円、昭和55年に月額13万円と上がっていきました。

  到了昭和50年,高度经济发展期结束,税收急剧跌落,第一次发生了支出比税收多的财政赤字。也就是说,不够的部分要通过国债等方式来弥补。而养老金在昭和51年涨到了一个月9万日元,昭和55年涨到了一个月13万日元。

  景気に左右されにくい賦課方式を「少子高齢化」が直撃

  难以被经济左右的征税方法受到“少子高龄化”的直击

  しかし年金額を上げるにしても、それに必要な保険料をなかなか上げていかなかったんですね。もともと、年金は積立から始まったものですが、取る保険料が全然足りなかった。

  但是即使提高了养老金,相对应的必要保险费很难上涨。原本养老金是从积存开始的,所收取的保险费是完全不够的。

  当時の厚生省が保険料をこれだけ増やさなければ!って言ってるのに、政府も世間も年金上げるのはいいけど、負担を増やす(保険料を上げる)のはダメ!って反対したから。

  虽然当时的厚生省有提出“保险费一定要增加!”,但政府和社会持反对意见“养老金增加可以,但是负担增加(保险费增加)不行!”

  そんな高い年金額を支払うためにどうしたかというと後代の負担でお願いしますということになっていったんです。

  要支付这么高额的养老金该怎么办,就只能成为后代的负担拜托给他们了。

  戦後のハイパーインフレで積立金も価値が暴落する共に、現役時代の賃金と老後の年金の差が開くのを避けるためにこういう急激な年金水準の引き上げと、それに見合う取るべき保険料を取らずに来た事が、今の賦課方式(現役世代の保険料をそのまま年金受給者に仕送る)に繋がっていった。

  战后的恶性通货膨胀导致积蓄的价值暴跌,同时为了避免和这之后的养老金有巨大差距,急剧提高养老金水准,却不拿取相对应的保险费,这是和当今的征税方法(现役世代的保险费直接补贴给领取养老金的人)有联系的。

  賦課方式は景気には左右されにくいですが、少子高齢化が弱点。高齢者が増えて、年金保険料を納める現役世代が減ってしまうと、ますます現役世代から高い保険料を取らないといけないから。

  征税方法难以被经济左右,但少子高龄化是其软肋。高龄者增加,缴纳养老保险的现役世代减少,那么久必须从现役世代收取高额的保险费。

  昭和60年改正で、国民年金を国民全員共通の基礎年金を導入した上でその上に報酬に比例する年金(厚生年金や共済年金)を支給するっていう綺麗な形になりました。これが今の年金の形となっています。

  昭和60年修正后,国民养老金变成了在导入国民全员共同的基础养老金后,按报酬比例支付养老金(养老金和共互助养老金)这样完美的形式。这是现在养老金的形式。

  この大改正の時に、大幅な年金水準の適正化(年金を下げる)が行われた。

  在这次大修正时,实行了大幅度养老金的公平化(养老金下调)。

  従来のままだと、今後雇用者が増えて将来40年働くのが主流となってくるとしたら、年金水準が現役時代の60%台(30年間労働で)ではなく80%台(40年労働)を超える事になるような仕組みだったから。

  按照以前的话,今后雇佣者增加,将来要工作40年成为了主流,养老金水准不是工作时的60%(劳动30年)而是超过了80%(劳动40年)这样的构成。

  こうなると厚生年金保険料率も38.8%になる見通しとなり、世代間の不公平がますます拡大してしまう事になりかねない。

  这样下去的话,厚生养老保险预计变成38.8%,社会不公平将会逐渐扩大。

  年金支給開始年齢を上げるも、年金未納者が増加

  养老金支付开始的年龄上调的话,不缴纳养老金的人也会增加

  年金というのは世代間の合意に基づき、現役世代が老齢世代を社会的に扶養する仕組みであって、それは将来に確実に引き継ぐには、年金水準は現役世代の賃金とバランスのとれたものじゃないといけないんですね。

  养老金是基于世代间的一致意见的基础,在工作的世代出于社会责任赡养老龄世代这么一个结构,如果要在将来也能够准确实行的话,必须取得养老金水准和如今在工作一代工资间的平衡。

  もっと年金欲しいからって、それを負担する現役世代の負担能力を超えるような事をしたら均衡が保たれなくなって、制度が安定しなくなっちゃうんです。

  因为想要更多的养老金,而超过如今工作的世代的负担能力的话,便会失衡,制度也不能稳定。

  だから、厚生年金は生年月日により20年かけて、国民年金は15年かけて引き下げて、将来40年労働になっても年金水準は現役時代の68%程度に納まる形になった。これにより厚生年金保険料率は38.8%から28.9%にとどまる事とされました。

  所以,养老金根据出生年月日经过20年,国民养老金经过15年下调,即使将来要工作40年,养老金水准也只能是工作时代的68%的程度。这样,养老保养的费用从38.8%下降到28.9%。

  とはいえ、少子高齢化は急激に進行していき歯止めが利かず、昭和55年に年金支給開始年齢を上げないとマズい!! って当時の厚生省言ってんのに、昭和55年改正、昭和60年改正の時と平成元年改正の時も見送られてしまった。3回も見送り。

  虽然这么说,少子高龄化在以不可阻挡的势头发展,到了昭和55年,厚生省认为不上调开始领取养老金的年龄已经不行了!!但是这个提议在昭和55年,昭和60年以及平成元年修正时都被搁置了。3次全部被搁置。

  でもやっと平成6年改正の時に厚生年金支給開始年齢(一階部分である定額部分という年金)の60歳から65歳までの引き上げが決まり、これでなんとか現役世代の負担限度とされていた厚生年金保険料も30%以内の29.8%で国民年金保険料も2万1,700円までには抑えられる事になった。

  但是最终在平成6年修正时,决定将开始领取养老金的年龄(一部分的定额部分的养老金)从60岁上调到65岁,这样的话,压在如今在工作的世代上的养老保险负担限度也控制在30%以内的29.8%,国民的养老保险费事2万1700日元。

  ところが、平成4年の人口将来推計では高齢化率だとピークが28%くらいだったはずが平成9年推計では32%に上がって、少子化もさらに進行する見通しとなりました。

  但是,根据平成4年的人口未来推算,高龄化的顶峰应该在28%左右,但是在平成9年的推算中上涨到了32%,看来少子化更加深刻了。

  これにより、厚生年金保険料ピークがくる平成37年に34.5%になり、国民年金保険料は2万6,400円になる事になり、とてもじゃないけど負担できる保険料ではなくなった。

  根据这点,养老保险额的顶峰在平成37年将高达34.5%,国民的养老保险高达2万6400日元,虽然不是特别高但也不是能够负担的保险金额。

  そして、毎回毎回、将来の年金と保険料を再計算するたびにコロコロ変わるし、年金払っても貰えるかどうかわからないという、年金に対する不安がますます高まってしまった。平成10年の時に未納者や滞納者が300万人を超えてしまった。

  而且每次再次计算未来的养老金和保险费的时候都会有变化,即使缴费了养老金能不能拿得回也成了问题,对于养老金的担心也越发凸显。平成10年的未缴纳或延迟缴纳养老保险的人数超过了300万人。

  歯止めの効かない高齢化と少子化に、どう向き合うのか?

  对于不可阻挡的高龄化和少子化,该如何面对?

  金融危機以降は企業も、保険料負担は30%以内どころか20%以内が限界という声が多くなり、20%以内に抑えるために、平成12年改正で厚生年金給付水準を5%カット(5%適正化と呼ばれる)して、更に厚生年金支給開始年齢(2階部分の報酬比例部分)を60歳から65歳に引き上げた。

  金融危机以后,企业认为保险费的负担不能在30%以内而是应该在20%以内的声音多了起来,为了控制在20%以内,平成12年修正时将养老金支付水准减了5%(称作5%公正化),而且将养老金的领取年龄(第2部分的报酬比例部分)从60岁上调到65岁。

  男子は平成25年から平成37年にかけて、女子は平成30年から平成42年にかけて65歳まで段階的に引き上げ。

  男的是从平成25年到平成37年,女的是从平成30年到平成42年,确定上调到65岁的阶段。

  これで、将来の年金を20%削減すると共に、年収比に対して保険料も20%以内の19.8%に収まり、国民年金保険料も2万4,800円(国庫負担を2分の1にすれば1万8,200円)に抑える事になった。

  这是在消减了未来养老金20%的同时,相对于年收入保险费控制在了20%以内的19.8%,国民养老保险控制在2万4800日元(国库负担1/2的话是1万8200日元)。

  その後、平成14年の人口将来推計が出た時に、平成9年の推計で出した高齢化率が32%から35%に上がり、少子化は1.6から1.3に下がる見通しとなり平成12年に将来の保険料ピーク時20%以内に抑えたはずの厚生年金保険料や国民年金保険料も上がる事になってしまった。

  之后,平成14年的人口未来推算中,相比较平成9年的推算,高龄化率是从32%上涨到了35%,少子化从1.6下降到1.3。平成12年达到未来保险费用的顶峰,会控制在20%以内,但是现在养老保险和国民养老保险金额都超出了。

  だから、平成16年改正の時に、保険料の上限を決めて固定した(厚生年金保険料は18.3%で国民年金保険料は1万6,900円×保険料改定率)。そして、それまで現役時代の60%台の年金を50%ちょいくらいに持っていく事にした。

  所以,平成16年修正的时候,决定了保险费的上限,作出定值(厚生养老保险是18.3%,国民养老保险是1万6900日元×保险费该定率)。然后将迄今为止的现役时代的60%改到50%左右。

  なぜ50%以上にしたかというと、生活の基盤となる年金は最低でも現役時代の50%以上はなければならないという考えから。

  为什么是50%以上呢,这是出于保障基本生活的养老金最少也得工作时的50%以上的考虑。

  今まで、現役時代の賃金の60%台の年金は確保する為にその度に保険料を上げるというやり方から、あらかじめ収入上限(保険料上限)を決めて、年金額を確保するというやり方に180°転換したわけです。

  现在为止,为了保证工作时工资的60%的养老金而提高相对的保险这种做法,变成了事先决定收入上限(保险上限)确保养老金额的做法,可谓是180度的改变。

  というわけで、収入の上限を固定しちゃったから今までの給付水準60%台のままっていうわけにはいかないですよね。

  所以,即使固定了收入的上限也无法保证迄今为止支付水准的60%了。

  だから、物価や賃金が上がった時は、年金はそれよりも上げ幅を下げて、簡単にいうと現役世代の賃金の上げ幅と年金額の上げ幅の差を広げて現役世代の賃金に対して、年金額の割合は50%ちょいに持っていくというマクロ経済スライド調整というのが導入されました。

  所以,物价和工资上涨的时候,养老金比这个上涨幅度要少,简单来说,目前工作的世代的工资上涨幅度和养老金上涨幅度的差将变大,进而导入了对于目前工作中的世代的工资,养老金的比率是50%左右这样的宏观经济浮动调整。

  マクロ経済スライド調整とは?

  宏观经济浮动调整是?

  マクロ経済調整というのは、平均余命の伸びによる年金受給者の増加による年金給付の負担増と、被保険者の減少による負担能力の力の減少を反映させて、年金額を自動的に調整していくもの。50%に到達した時点でマクロ経済調整は終わらせる。

  宏观经济浮动调整是,根据平均剩余年限的增加,收取养老金的人增加,导致支付养老金的负担增加和被保险的人的减少,反映在负担能力的能力减少,养老金将自动调整。到了50%的时点,宏观经济浮动调整结束。

  例えば物価が2%上げで、賃金が1.4%上がった時にマクロ経済調整が0.8%なら、賃金の1.4%から0.8%下げて0.6%の年金の伸びにするというもの。だから、年金自体は名目上(見た目)では下がらないけど、価値が下がってしまう。

  比如说,物价上涨2%,工资上涨1.4%的时候,宏观经济调整是0.8%的话,工资的1.4%下调0.8%,作为0.6%的养老金增加。所以,养老金虽然看上去没有下降,其实价值是降低了。

  というわけで、今年平成29年度で保険料の上限は固定しますが、今までなんだかんだあったわけですね~。

  因此,今年平成29年度虽然保险费的上限是固定了,但迄今为止还是有这样那样的很多因素存在。

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